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個人事業主の法人化(法人成り)は、①行うかどうか、②行うタイミング、が非常に重要です。
法人化(法人成り)した方が、必ずお得になる訳ではありません。お客様によっては、法人化(法人成り)することで大きな損をする可能性すらあります。
法人化(法人成り)におけるデメリットの具体例としましては、次のようなものがあります。
そこで、法人化(法人成り)シミュレーション【無料】が大変重要になります。
法人化(法人成り)シミュレーション
法人化を検討する際には、まず、個人事業主時代の社長個人の税金と、法人化後の社長個人+会社の税金とを比較することになります。
法人化後において、社長が法人から受け取る役員報酬には「給与所得控除」という控除が適用されます。
これは、個人事業主時代の青色申告特別控除65万円と比較をすると、それ以上の金額(最大195万円)になることがほとんどですので、個人事業主時代と比較し社長個人の税金がお安くなる可能性が高いです。
青色申告の承認を受けた法人や個人は、赤字の金額を翌年以降に繰り越すことができ、その赤字の範囲内で翌年以降の黒字額と相殺することができます(つまり、翌年以降の節税になります)。
繰り越せる期間は、個人事業主が最長3年間であるのに対し 法人は最長10年となっています。
個人事業主は、減価償却を毎年必ず行わなくてはなりません。
一方、法人は減価償却を行うかどうかは任意となっております。よって、そもそも赤字の場合には減価償却を行わないなど柔軟な対応ができます。
また、減価償却費の計算方法が個人事業主は「定額法」なのに対し、会社は基本的には「定率法」となります。
費用化できる総額はともに変わりないのですが、定率法の方が早く費用化することが可能です。
個人事業主の生命保険料は経費とすることができません(生命保険料控除は可能)が、法人の場合には生命保険料を経費とすることができます(一定の契約を除く)。
個人事業主も法人も、設立・開業した初めの2年間は原則として消費税の免税事業者となります。
そこで、個人事業主として2年経過後に法人化した場合、個人・法人合わせて最大4年間消費税の免税事業者でいることができます。
ただし、このようなメリットを享受するためにはいくつかの条件をクリアしないといけませんので注意が必要です。
個人事業主ですと、赤字の場合には税金が課せられませんが、法人の場合には、赤字の場合でも最低7万円が課されます。
個人事業主は一部の業種を除き従業員が5人未満であれば社会保険への加入は任意ですが、法人化すると加入が強制になります。
従業員がいる場合には、社会保険に加入することで出費が膨らむ可能性があります。
会社の設立にも、お金がかかります。
一般的に、株式会社の場合には25万円~30万円、合同会社の場合には10万円~15万円程度かかることが多いです。
当事務所では、長いお付き合いを前提に、株式会社の設立を約20万円、合同会社の設立を約6万円で承っております。
会社設立の手数料は0円です。
個人事業主時代と比較し、法人は事務の手間がかかります。
なぜなら、個人事業主時代は経営者と従業員という2つの組織で成り立っていましたが、法人化後では、経営者・従業員・法人という3つの組織になるからです。
そのため、事務手続きが煩雑になります。
まず、個人事業主時代の確定申告書と比較し、法人の決算申告書は提出すべき書類がぐっと増えます。作成の難易度も当然上がります。
また、会社は決算日から2カ月以内に決算申告書を提出し、かつ、税金の納付をしなければなりません。
個人事業主時代の申告納付は、提出先→1か所、納付書→1枚でしたが、法人の場合には、提出先→2ヵ所以上、納付書→1枚から5枚程度、になります。
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