法人化(法人成り)のメリットやタイミングの相談なら
法人化(法人成り)の岡本税理士【東京・池袋】
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法人化(法人成り)すると、個人事業主時代と比較し、節税の手段が増えます。つまり、節税の幅が広がります。
無駄な税金を支払うことがないよう、節税案を勉強しましょう。
まずは法人の所得(≒利益)に対する税率を知りましょう。
法人の所得に対する法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税等の税率は、所得額が年800万円までの部分は約25%、年800万円を超える部分は約37%となります。
例えば、所得が1,000万円の場合の法人税等の金額は、800万円×25%+200万円×37%=約274万円となります。
所得が800万円を超えると適用される税率が高くなるため、節税や法人の資金繰りを考える際には注意しておきましょう。
個人事業主に青色申告制度があるのと同様に、法人にも青色申告制度がございます。
青色申告を選択している中小企業者は、下記の優遇制度の適用が可能となります。
青色申告を選択して生じるデメリットはほぼありませんので、青色申告の申請は忘れないようにしましょう。
10万円以上の固定資産を購入した場合、通常数年間にわたりその取得価額を経費に算入します。
しかし青色申告を選択している中小企業者等が取得価額30万円未満の固定資産を購入した場合には、その取得価額を全額その事業年度の経費に算入することができます。
なお、経費算入限度額は年間300万円までであるため、注意しましょう。
ある会計期間に欠損金(赤字額)が生じた場合には、その欠損金を翌年以降10年間繰り越すことができます。
繰り越された欠損金は、翌年以降生じた黒字額と相殺することができ、法人税等の金額を減額する効果があります。
通常、固定資産を購入した場合には、法定耐用年数に応じて経費を算入します。
例えば、一組40万円の応接セットを購入した場合には、取得価額40万円を5年間で経費に算入するため、年間8万円しか経費に算入できません(定額法の場合)。
しかし固定資産の取得価額に応じ、下記のような経費算入方法も認められています。
・一組あたり10万円未満の固定資産…無条件で全額経費算入可能。
・一組あたり10万円以上30万円未満の固定資産(※)…年間300万円まで経費算入可能。
(※)青色申告を選択している中小企業者等の場合です。
一組あたり25万円の応接セットを購入した場合には、5年間で経費に算入する方法(年間5万円)と、購入(使用開始)年に25万円を一括で経費に算入する方法を選択することが可能となります。
社長や従業員が住む部屋を、法人が社宅として借りることができます。
法人名義で社宅を借りることにより、法人は社宅家賃の一部を経費に算入することができ、社長や従業員はその分お安く部屋に住むことができます。
ただし、法人が社宅を提供する場合には、入居者(社長や従業員)が家賃の30%~50%程度を負担するようにしてください。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、国の機関である中小機構が運営している共済です。
掛金は月々5千円~20万円の範囲で選ぶことができ、決算前に一年分前払いすると最大240万円が経費となります。
掛金の支払時には、支払金額を経費に算入することができる代わりに、解約時の返戻金は全額収入となります。
また、累計で最大800万円まで掛金を支払うことが可能です。
40ヶ月以上加入していると解約時に掛金総額の100%の返戻金を受け取ることができるため、民間の保険と比較すると、とてもお得な共済制度です。
小規模企業共済は、法人ではなく社長個人の税金の節税方法となります。
小規模企業共済とは、国の期間である中小機構が運営している中小企業の経営者や個人事業主のための退職金制度です。
掛金は月々1千円~7万円の範囲で選ぶことができ、加入者個人の所得税や住民税の計算上、支払額×税率分だけ節税効果がございます。
また、共済金は一括又は分割で支払いを受けることができます。
一定の要件を満たして支払いを受けた場合、一括の支払いは「退職所得」として、分割の支払いは「公的年金等に係る雑所得」として所得税の計算が行われます。「退職所得」及び「公的年金等に係る雑所得」に係る所得税や住民税は、老後の生活保障の観点から、税負担の軽減が図られています。
つまり、小規模企業共済は掛金を支払った年にも節税効果があり、加えて、共済金を受け取った時点でも税負担の軽減を受けられるとても優れた共済制度です。
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